対象:不動産売買
回答数: 1件
回答数: 2件
回答数: 1件
重要事項説明書は「事前に」 「納得するまで」
重要事項の説明は、宅地建物取引業法で義務付けられたもので、宅地建物取引主任者によって売買契約締結前に行わなければなりません。売買契約の締結前といっても、実際には売買契約締結時にその場で説明を受けて、そのまま売買契約書にサインを求められます。
引渡し後にトラブルとなり、相談を受けるケースが多くありますが、ほとんどの場合、契約をせかされて十分に確認しなかったために起きています。
物件を気に入って、申し込みをする際に契約日を設定しますが、契約まで最低1週間はとりましょう。また、記入済みの重要事項説明書、売買契約書、添付書類一式を事前にもらい、不明点があれば書面で質問書を作成し、書面で回答してもらうようにしましょう。不明点がクリアにならない場合には契約日を延ばすことも必要でしょう。
重要事項説明書の注意点をここですべてあげることは難しいですが、よくあるトラブルとしては以下のものがあげられます。
・敷地と道路との関係 私道やみなし道路等の場合に通行や建て替えの際に他人の承諾が必要になるかどうか
・境界の有無、隣地所有者との境界の確定が行われているか
・隣地からの越境物がないか
・近隣所有者との間や地域指定の特別な協定書や取り決めがないか
・塀の位置(境界上か敷地内か)と所有権、補修時の費用負担
・上下水道管等が他人の土地を通っていないか
・計画道路や区画整理の計画がないか
上記のように特別なものがある場合には、重要事項説明書に「特記事項」として通常は記載されているので、説明文が多く記載されている場合には、注意が必要です。十分に納得するまで説明を受けるようにしてください。
また、契約を締結した後には簡単に契約を解除することができませんので、手付け放棄による解除ができる期日や、どのような場合に違約金がかかるのかなども確認するようにしてください。
回答専門家
- 運営 事務局
- ( 東京都 / オペレーター )
- 専門家プロファイル
登録している専門家やQ&Aやコラムといったコンテンツをご紹介
専門家プロファイルに登録をしている皆様の記事や、Q&A、まとめ記事など編集部でピックアップしたものを定期的に配信していきます。よろしくお願いいたします。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
住宅を購入する際には「重要事項説明」というものがあると聞いたのですが、難しい用語が多く正直よく分かりません。特に注意して聞いた方が良い項目は何でしょうか?
※この質問は、ユーザーの方から事前にいただいたものを、専門家プロファイル が編集して掲載しています。
All About ProFileさん
このQ&Aに類似したQ&A