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閲覧数順 2024年04月23日更新

不利になることはありません

2008/04/28 08:58
(
5.0
)

おはようございます 迷いねこさん。

コンサルタントの若宮光司です。

ご主人はすでに退職されているので今後は年末調整ではなく確定申告で税金の清算をすることになります。

迷いねこさんの収入が増加して扶養(配偶者)から外れることは、ご主人が来年確定申告すると時にきちんと処理すればいいのです。

もちろん、ご主人は配偶者控除が使えなくなります。
その分配偶者特別控除が使えるようになりますが、この制度は今後の税制改正でなくなる可能性が高いです。

退職所得は分離課税ですので、ご主人は退職金の収入を確定申告してもしなくてもかまわないのですが、3月退職で年内再就職しない場合は確定申告すると退職金の税金が戻ってくる場合もありますので申告時に試算してみる必要があります。

評価・お礼

迷いねこ さん

具体的に個々の場合で回答していただけることが大変ありがたく参考になりました。
なかなかご相談しにくい内容で、どこにお尋ねしたらよいのか困っていたものですから、懇切丁寧に教えていただきまして感謝しております。 

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この回答の相談

夫の退職を機に110万まで増収したい

マネー 税金 2008/04/27 11:02

現在103万以内のパート勤務です。 
3月で夫が定年退職しました。 
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103万から130万への変更手続… [続きを読む]

迷いねこさん

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