対象:年金・社会保険
回答数: 1件
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負担は発生しません
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おはようございます harusaruさん。
コンサルタントの若宮光司です。
ご主人の扶養者になるharusaruさんが、ご主人の会社に社会保険の扶養者として届け出ることによって、会社を経由してharusaruさんの健康保険証カードが届きます。
合わせて年金手帳を会社に提示することによって厚生年金三号被保険者として登録されます。
健康保険、厚生年金いずれもharusaruさんの保険料は免除され、当然に会社の負担も発生はしません。
なので会社負担を気にせず、歯科医院を退職されたらすぐにご主人の会社に届け出てください。
評価・お礼
harusaru さん
ご丁寧にありがとうございました。
早速、扶養に入る手続きをとりたいと思います。
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この回答の相談
これまで、歯科医院に勤務しており、歯科医師国保に加入していたのですが、妊娠を機に退職することになりました。
そのため、主人の社会保険の扶養になろうと考えています。
扶養に入ることで、主人の会社にはどのような負担が発生すると考えられますか?
harusaruさん (静岡県/25歳/女性)
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