対象:遺産相続
中村 亨
公認会計士
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遺産相続に関して
2008/04/09 14:02
上記記載内容に基づく一般的な見解です。
現在検討されている部分について、祖母が先に亡くなったケースと祖母より先に伯父が亡くなったケースの2つのケースが想定できます。
祖母が亡くなった際に伯父が健在であれば兄弟4人での分割協議となりますので、伯父が承諾すればその土地の3分の2部分を他の兄弟で分割できます。
祖母が遺言を残した場合でも伯父には遺留分として法定相続分の2分の1(子4人であれば8分の1)を請求できる権利を有しています。この遺留分については祖母の生前に家庭裁判所の許可を得て放棄することができますので、遺言書を作成し、伯父には遺留分の放棄をしてもらうのが確実かと思います。
祖母より先に伯父が亡くなっている場合には、祖母の相続の際に伯父の相続分について子に代襲されますので、伯父の子がいればその子が相続人となります。
この場合でも伯父の配偶者には通常は相続権がないため、伯父の配偶者は祖母の相続について自己の権利を主張することは一般的にはできません。
なお、具体的な対処などについては個別に専門家にご相談いただくことをお勧めします。
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