対象:住宅資金・住宅ローン
渡辺 行雄
ファイナンシャルプランナー
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住宅購入の件
マイホームが楽しみさんへ
はじめまして、個別相談専門のファイナンシャル・プランナーとして活動しています、渡辺と申します。
物件価格の表示もなく、資金計画など分かりませんので、そのつもりで読んでいただきたいのですが、1,000万円がご両親からのの資金援助ということで、翌年に税金を納めるのでしたら、贈与税がかかります。
尚、相続時精算課税制度という制度があり、この制度を利用した場合、贈与時には課税されず、相続時に資金援助の分もまとめて課税されます。
よって、この制度につきましてはあくまでも課税の繰り延べとなります。
税金に関する詳細につきましては、所轄の税務署で確認するようにしてください。
以上、ご参考にしていただけますと幸いです。
リアルビジョン 渡辺行雄
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マイホームが楽しみさん (三重県/40歳/女性)
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