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対象:民事家事・生活トラブル

村田 英幸

村田 英幸
弁護士

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微妙ですが

2008/03/29 15:52
(
5.0
)

ri2coさん、こんにちは。

離婚調停中だと聞いただけですか。
ご質問からは詳しい状況が分からないのですが、別居中、夫婦関係は全くないなどと聞いており、実際にも夫婦関係が完全に破綻している状態ならば、慰謝料を支払う必要はないと思います。

しかしながら、過失でも不貞行為(不法行為)は成立してしまいます。

したがって、夫婦関係が完全に破綻していないことを知り得たのにもかかわらず、夫側と性交渉を持ったとすると、慰謝料を支払う義務が生じかねません。


これに対して、あなたは、夫側に婚約していると騙されていたので(ただし婚約の外形的な事実が必要)、仮に妻側から慰謝料を請求され支払ったとしても、夫側に対して、妻に支払った慰謝料とあなた独自の慰謝料が請求できるでしょう。

婚約不履行の慰謝料はおおむね80万円くらいから200万円ですので、あなた独自の慰謝料として上乗せして請求できるでしょう。

大変な状況ですが、頑張ってください。

離婚・男女関係の解決事例 ホームページ http://www.murata-law.jp

補足

ri2coさん、こんにちは。

夫婦関係が破綻しているという言葉の場合、性生活だけではなく、日常の家事などを含めて言います。

セックスレスだとしても、人間というものは、気分もありますし、一時的な場合もあります。
また、夫側が原因なのか、妻側が原因なのか、といった場合わけもあります。

セックスレスだとしても、夫婦が同居しており、一時的なものの場合、夫婦関係が破綻しているとは評価できないというのが法律家の一般的な見解です。

あなたにしてみれば災難ではありますが、今回のことを教訓にして、今後頑張ってください。

評価・お礼

ri2co さん

早々にご回答を頂戴し、ありがとうございました。
頂いたアドバイスを、今後の対応の参考とさせていただきます。
本当にありがとうございました。

ちなみに、相手の男性からは、奥さんとの間はセックスレスの関係であることと、離婚を前提に話し合っていると聞いていました。(それでももちろん不貞行為にはなると思いますが・・・)
もし可能であれば教えていただきたいのですが、こういう場合で使われる「夫婦関係」という言葉の定義は、肉体的な関係だけを指すのでしょうか?それても料理や洗濯を行うというようね一般的な家庭での妻の役割も含めるのでしょうか?
教えていただければ幸いです。よろしくお願い致します。

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この回答の相談

慰謝料の支払い義務と詐欺罪について

暮らしと法律 民事家事・生活トラブル 2008/03/29 02:40

おつきあいしている男性の奥さんから慰謝料を請求されました。

相手の男性には「離婚調停中だ」と言われて、おつきあいしていましたが、その後「離婚した」と言われ、結婚するとも言われ、結婚… [続きを読む]

ri2coさん (大阪府/41歳/女性)

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