対象:離婚問題
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榎本 純子
行政書士
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離婚に応じる必要はありません。
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秋葉さん、こんにちは。行政書士の榎本です。
現在別居中とのことですが、そもそもの別居のきっかけから考えると、婚姻破綻の要素とみなされる別居というよりも、単身赴任の要素が強いように思われます。
おそらく弁護士は、「別居期間がある程度になれば、裁判でも離婚が成立するので、裁判をせずに協議で応じて欲しい」というように交渉してくると思われますが、「別居期間といえるのは昨年の12月からだ」という抗弁が可能かと思います。
当然ですが、結婚するにも離婚するにも、双方の意思が必要です。
秋葉さんに離婚する意思がない限り、無理に離婚させることは、夫にも弁護士にも絶対にできません。唯一、意思がなくても離婚になるのは、裁判での判決がでる場合のみです。
そして、判例からすると、別居期間が1年8ヶ月でも、離婚の判決が出る可能性は非常に薄いと思います。
秋葉さんが、離婚に応じても良いと思うまでは、拒否し続けることができます。
また、余談ですが、弁護士は交渉のプロです。
もし電話等でお話をして、万が一丸め込まれてしまいそうに感じられたならば、「今後は連絡は書面でお願いします」と言って、書面で交渉することをお勧めします。
どんなことでも、即答するのではなく、一度考えてから返答をするのが望ましいのですが、書面での交渉ならば、それが可能になるかと思います。
お子様もいらっしゃるようですし、今後のことも考えつつ、慎重に交渉してくださいね。
評価・お礼
秋葉 さん
迅速に、また親切にご回答いただき誠にありがとうございました<(_ _)>
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結婚期間は15年、別居期間1年8ヶ月。中3の娘が一人居ます。別居理由は、主人の仕事はある町を取材するサイトなのでそこから毎日通勤するには時間的に厳しいから、と反対を押し切って勝手に出て… [続きを読む]
秋葉さん (埼玉県/39歳/女性)
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