3,000万円控除の対象にはなりません。
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2008MNさん
こんにちは、税理士の大黒崇徳です。
おそらく居住用の3,000万円控除があり、税金はかからないので、申告不要と思われていたかと思いますが、そもそもこの3,000万円控除の適用を受けるには確定申告が必要になります。
しかし、2008MNさんの場合、この3,000万円控除の対象とはなりません。
3,000万円控除の原則は自分が住んでいるマイホームを売った場合に適用があります。
従いまして、2008MNさん自身又は生計を一にする親族が住んでいませんので、3,000万円控除の適用はないことになります。
但し、所得計算をして所得がゼロ又はマイナスであれば確定申告の必要はありませんが、所得が出るようですと申告分離課税として確定申告の必要があります。
ちなみに、相続で取得した場合、取得日及び取得価額は被相続人のものを引き継ぐことになります。
もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。
評価・お礼
2008MN さん
大変迅速で適切なご助言有難うございました。
回答専門家
- 大黒たかのり
- ( 東京都 / 税理士 )
- 大手町会計事務所 代表税理士
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この回答の相談
納税についてお尋ねいたします。
私は個人事業主ですが、昨年、経営不振によりやむなく亡くなった親から15年ほど前に兄弟で相続した土地建物の自己所有分2分の1を兄弟に買い取ってもらいま… [続きを読む]
2008MNさん (北海道/32歳/男性)
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