3,000万円控除の対象にはなりません。 - 大黒たかのり - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:税金

FXの税金について

回答数: 1件

源泉徴収票について

回答数: 1件

閲覧数順 2024年04月19日更新

3,000万円控除の対象にはなりません。

2008/03/26 10:11
(
5.0
)

2008MNさん
こんにちは、税理士の大黒崇徳です。

おそらく居住用の3,000万円控除があり、税金はかからないので、申告不要と思われていたかと思いますが、そもそもこの3,000万円控除の適用を受けるには確定申告が必要になります。

しかし、2008MNさんの場合、この3,000万円控除の対象とはなりません。
3,000万円控除の原則は自分が住んでいるマイホームを売った場合に適用があります。

従いまして、2008MNさん自身又は生計を一にする親族が住んでいませんので、3,000万円控除の適用はないことになります。

但し、所得計算をして所得がゼロ又はマイナスであれば確定申告の必要はありませんが、所得が出るようですと申告分離課税として確定申告の必要があります。

ちなみに、相続で取得した場合、取得日及び取得価額は被相続人のものを引き継ぐことになります。


もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。

評価・お礼

2008MN さん

大変迅速で適切なご助言有難うございました。

回答専門家

大黒たかのり
大黒たかのり
( 東京都 / 税理士 )
大手町会計事務所 代表税理士
03-3518-9945
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

資産運用と節税のことならお任せ下さい。運用会社出身の税理士。

今の運用に満足ですか。今の税金の支払に満足ですか。今の相続対策に満足ですか。不安な時代だからこそ、確かな情報と信頼できる相談相手が必要です。運用も節税もすべてオンリーワンのオーダーメイド。土日早朝深夜も対応する身近なパートナー。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

納税についてお尋ねいたします。

私は個人事業主ですが、昨年、経営不振によりやむなく亡くなった親から15年ほど前に兄弟で相続した土地建物の自己所有分2分の1を兄弟に買い取ってもらいま… [続きを読む]

2008MNさん (北海道/32歳/男性)

このQ&Aの回答

このQ&Aに類似したQ&A

夫名義の建物の不動産収入と確定申告について ゆうあすかさん  2008-12-04 09:08 回答1件
私学職員が所有の土地で不動産賃貸している場合は お笑い父さんさん  2009-07-13 00:50 回答1件
独身・両親と同居、転勤後の住宅ローン控除について ねーむれすみやさん  2015-12-29 11:43 回答1件