対象:心の病気・カウンセリング
医療保護入院
''医療保護入院''(精神保健福祉法第33条)という入院形態があります。「医療保護入院とは、指定医による診察の結果、精神障害者であり、かつ、医療及び保護のため、入院の必要がある者であって、任意入院が行われる状態にないと判定された者又は都道府県知事等が指定した応急入院指定病院(以下「応急入院指定病院」という。)に、都道府県知事等が医療保護入院の必要があると認め移送した者について、本人の同意が得られない場合において、保護者の同意により入院させること」とされています。
つきましては、医療保護入院を念頭に主治医とご相談されてはいかがでしょう。どうぞ宜しくお願い致します。
銀座泰明クリニック
回答専門家
- 茅野 分
- ( 東京都 / 医師(精神科) )
- 銀座泰明クリニック 院長
東京・銀座の心療内科・精神科、夜間・土曜も診療しております。
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この回答の相談
弟32才今回幻聴妄想が、強く任意入院したのですが
病識ありません入院にてさらにひどくなったと翌日より
退院希望の電話あります。任意で入院したから退院は出来ると言って何とかその場乗り切っていますが、薬が、効くまで時間かかることはわかってはいるのですが、
この場合どう対応したらよいのでしょうか
雫さん (東京都/38歳/女性)
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