対象:保険設計・保険見直し
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保険について
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こんにちは。
株式会社FPソリューションの辻畑と申します。
全体的によく考えていますね。一般的に契約者変更で気をつけることは解約返戻金が贈与扱いになることです。現状では110万円までは非課税ですので今回は対象にならないかと思いますが、今後貯蓄タイプの保険の契約者を変更する場合には贈与税に注意しましょう。家族間でもお金が動けば税金の対象になります。
医療保険については、おっしゃるとおり変更されたほうがいいでしょう。現状の入院の平均日数、および医療制度を考えると一回の給付が360日というのは必要ないように思えます。また、CUREやEVERにしたほうが保険料が安くなるのではないでしょうか。
回答専門家
- 辻畑 憲男
- ( 東京都 / ファイナンシャルプランナー )
- 株式会社FPソリューション
住宅と保険。自らの経験を活かしたライフプランをご提案します
「豊かに楽しく暮らす」をテーマに、夢、ライフプランを考えながら、お金のみならず人生全般の応援をしていきたいと考えています。一生に一度の人生です。常に楽しく暮らして行きたいものですね。そんなことを考えながら皆様とお付き合いしていきます。
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この回答の相談
いままで掛けていた子供の保険についてお伺いします。
長女(24歳)
有期払込終身保険60歳払込済(60歳/終身)(1995年契約)
死亡:500万
保険料--12,350/半年
低解約返戻金特約付総合医療保… [続きを読む]
かんぺさん (岐阜県/47歳/男性)
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