対象:遺産相続
吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー
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相続放棄について
ひな 様
お父様のことご愁傷様です。
資産がなく、負債が多い場合には相続放棄という方法があります。手続きをされるようお勧めします。
放棄とは被相続人(父上)の権利・義務の承継を全て拒否することをいいます。これにより、資産も受け継ぎませんが負債の支払も不要になります。
相続の放棄をするには相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄申込書を提出しなければなりません。放棄は各相続人が単独でします。
なお、万が一消費者金融とのトラブルが発生した場合は下記にご相談ください
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この回答の相談
先日、父が亡くなりました。預金なし、消費者金融と年金担保の借入金が数十万あるようです。誰かに貸すために借りたらしく、騙されたような節もありますが詳細は不明です。母(妻)は姻族関係終了の届を出す予定… [続きを読む]
ひなさん (東京都/29歳/女性)
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