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支給形態にかかわらず同じです

2008/03/16 17:50

こんにちは 白くまさん。

コンサルタントの若宮光司です。

従来のボーナス2回支給であっても年報制で12分割であっても原則、年間を通じた手取り額は変わりません。(年の途中に昇給、減給があると多少変化があります)

以前は、賞与に対して社会保険料が掛からなかった時がありましたが、今は賞与にも毎月の給与と同じ率で社会保険料がかかります。
(賞与の比率を極端に上げると変化しますが、これは現実味がありません)

所得税は、毎月もしくは賞与の時に概算で税額を計算し天引きされますが12月最後の支給日に年間支給額の合計に基づいて年末調整とい作業で所得税額を確定しますので支給形態がどのようであろうと税額は同じです。

住民税は、前年の所得に対して課税され、その計算の基礎は年末調整の時に作成される給与支給報告書によります。
なので住民税も支給形態に左右されることなく同額となるのです。

賞与がなくなった分、月々に反映させてくれているので賞与分を毎月コツコツ貯めていくようにしましょう。
給与が振り込まれる通帳から自動引き落としされていく仕組みが一番確実に貯まる方法だと思います。

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この回答の相談

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マネー 税金 2008/03/15 14:54

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白くまさんさん (埼玉県/31歳/女性)

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