社会保険料控除の取り扱い
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ぴぐたろうさんこんにちは。金崎と申します。
あなたの国民健康保険と国民年金はご主人の所得から控除可能です。住民税は控除できません。
国民健康保険と健康保険は、ご主人が会社に提出する際の書類のうち、保険料控除の申請書の左下あたりに記載欄がありますので、そこに記入しておけば、会社のほうで年末調整に反映してくれるはずだったとおもいますが、もう遅いですね。
1月の早めであれば、もしかしたら、会社のほうで年末調整を再計算してくれるかもしれないので、ご主人を通じて一度、会社の経理部門に相談されてはいかがでしょう。
もし、再計算が無理な場合には、ご主人が確定申告をされれば、所得税を還付してもらえます。
もし、ご自分で確定申告されるのが面倒であれば、当法人でも、サラリーマンの確定申告サービスなど行っておりますので、よろしければ、ホームページなどでご確認いただければと思います。
以上
評価・お礼
ぴぐたろう さん
早速のお返事ありがとうございました。お正月で私の方がお返事遅くなってしまったのですが、くわしく教えていただいて、感謝しております。主人が本日より仕事始めですので、帰宅してから相談してみたいと思います。主人の経理部では多分、再計算は無理と言われると思いますので、確定申告で解らないことが出てきたときは、また相談させていただきたいと思いますので、ご指導のほどよろしくお願いいたします。
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