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残念ながら、別途控除することはできません

2008/03/13 21:35

こんばんは、税理士の杉原正道です。

給与所得の場合には、給与所得控除額がサラリーマンの必要経費として既に控除されていますから、残念ながら、別途出張経費を控除することはできません。

給与明細書上では、出張手当としてあっても、所得税非課税扱いとなっている場合もありますので、確認してみる必要はありそうですね。

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この回答の相談

出張手当

マネー 税金 2008/03/13 10:21

こんにちは、初歩的な質問かとは思いますが、確定申告について、ご教示ください。

出張の際の宿泊費・交通費を、会社から出張手当としてもらっています。
形式上は給与所得ですが、経費を引けばほぼゼロになります。
この場合、確定申告の際にどのように扱えばいいでしょうか?

mamefatherさん (京都府/29歳/女性)

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