残念ながら、別途控除することはできません
こんばんは、税理士の杉原正道です。
給与所得の場合には、給与所得控除額がサラリーマンの必要経費として既に控除されていますから、残念ながら、別途出張経費を控除することはできません。
給与明細書上では、出張手当としてあっても、所得税非課税扱いとなっている場合もありますので、確認してみる必要はありそうですね。
回答専門家
- 運営 事務局
- ( 東京都 / オペレーター )
- 専門家プロファイル
登録している専門家やQ&Aやコラムといったコンテンツをご紹介
専門家プロファイルに登録をしている皆様の記事や、Q&A、まとめ記事など編集部でピックアップしたものを定期的に配信していきます。よろしくお願いいたします。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
こんにちは、初歩的な質問かとは思いますが、確定申告について、ご教示ください。
出張の際の宿泊費・交通費を、会社から出張手当としてもらっています。
形式上は給与所得ですが、経費を引けばほぼゼロになります。
この場合、確定申告の際にどのように扱えばいいでしょうか?
mamefatherさん (京都府/29歳/女性)
このQ&Aに類似したQ&A