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閲覧数順 2024年04月19日更新

青色申告の申請を提出しましょう

2008/03/12 19:11
(
5.0
)

こんばんは KJさん。

コンサルタントの若宮光司です。

青色申告で記帳するというとなんとなく難しいような気がしますが、実は青色申告には二種類あります。
青色申告特別控除の取り方で変わるのですが、KJさんのご主人の仕事は個人事業にあたりますので10万円の青色申告特別控除か65万円の青色申告特別控除のどちらかを選択することが可能です。

もちろん控除額が多い方は、正規の簿記に従った帳面を作成し、確定申告書に貸借対照表付きの青色申告決算書を提出しなければいけません。

KJさんが不安視されているのが、たぶん上記65万円控除の正式な会計帳簿による申告です。

10万円控除でよければ簡易帳簿による申告でかまいませんし、貸借対照表の作成義務もありません。
毎月特定の通帳で仕事のお金の出入りを管理し、領収証をその支出の種類ごと(ガソリン代ならガソリン代、材料代なら材料代)と日付順に綴じていき、年が明けたらその種類ごとの年間合計額を算出して決算書に転記すれば良いのです。

白色申告でもそれに似たようなことをされていたのではないですか?

ポイントは、収入と必要経費を漏れなく計上することだけなのです。

それでも不安であれば、所轄の税務署に相談されれば『青色申告会』という低料金で記帳代行をしてくれる団体を紹介してもらえます。

青色申告を今年分からすることを決定されたなら3月17日までに『青色申告承認申請』を提出しなければいけません。

青色申告をすればいろいろな特典が利用できますので是非もう少しだけ勉強して青色申告をしてください。

詳しくは国税庁ホームページの該当ページを下記に掲載しておきますのでよく読んでみてください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm

評価・お礼

KJ さん

コメントをいれたつもりでいたのに、入れられてなくて大変失礼致しました。
丁寧な回答ありがとうございました。
回答をいただいてから青色申告の申請をすぐに出しに行きました。
今は専用ソフトを使って帳簿をつけています。
来年の申告が楽しみです。

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この回答の相談

青色申告について

マネー 税金 2008/03/12 10:28

去年から主人が左官業を再開し、左官業をやっている知人の仕事を手伝っています。毎月末にその月働いた分を日給計算で明細無しの手渡しで頂いてるのですが、この場合、青色申告で申請をした方がよいのでしょうか?昨… [続きを読む]

KJさん (滋賀県/34歳/女性)

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