償却方法は新定額法になります。
東京都江東区亀戸の税理士、木下裕隆と申します。
相続により取得した建物は、取得価額と取得時期を引き継ぎます。
しかし、平成19年4月1日以後取得した固定資産については、減価償却制度の改正があり、新定額法が適用されます。
この場合の取得には相続による取得が含まれるため、昨年の4月以降に相続で取得した場合も従来の定額法(旧定額法)ではなくて改正後の新定額法により償却することになります。
新定額法についてはコチラの国税庁のサイトをご覧ください。
回答専門家
- 木下 裕隆
- ( 東京都 / 税理士 )
- 木下裕隆税理士事務所/有限会社TAC 有限会社TAC代表取締役 税理士・CFP
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この回答の相談
教えてください。
平成元年に賃貸用として親が購入したマンションを、一昨年、親が他界したため相続しました。
そのマンションは引き続き賃貸に出しているので不動産所得があるのですが、これを確定申告をする… [続きを読む]
ともたろさん (東京都/32歳/男性)
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