対象:家計・ライフプラン
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山本 俊樹
ファイナンシャルプランナー
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お二人の可処分所得
シルバーバックの山本です。
結論から言えば、たしかに130万円までは損はしないと思います。
お二人の可処分所得(収入-所得税)を計算してみます。
1.ご主人所得:700万円+192,000円(扶養手当)
ひろどんさんパート収入:65万円
2.ご主人所得:700万円+192,000円(扶養手当)
ひろどんさんパート収入:103万円
3.ご主人所得:700万円(ひろどんさんの収入が103万円を超えるため扶養手当なし)
ひろどんさんパート収入:130万円
1の場合のお二人の可処分所得=7,493,440円
2の場合のお二人の可処分所得=7,873,440円
3の場合のお二人の可処分所得=7,889,000円
となります。(住民税は考慮していません)
ひろどんさんのパート収入が130万円を超えた場合には、社会保険料負担が発生しますので、これから考慮する必要が出てきます。
補足
書き忘れましたが、上記の計算では、ご主人のその他控除額を一律150万円で計算しています。
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この回答の相談
夫とふたり暮らしです。
現在私のほうが仕事を探していますが、夫の会社では給与に扶養手当が16000円ふくまれておりこれは扶養者の年収が103万円以内と決まっています。夫の年収が約700万円の… [続きを読む]
ひろどんさん (埼玉県/32歳/女性)
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