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対象:家計・ライフプラン

山本 俊樹

山本 俊樹
ファイナンシャルプランナー

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お二人の可処分所得

2008/03/08 00:38

シルバーバックの山本です。
結論から言えば、たしかに130万円までは損はしないと思います。
お二人の可処分所得(収入-所得税)を計算してみます。

1.ご主人所得:700万円+192,000円(扶養手当)
  ひろどんさんパート収入:65万円

2.ご主人所得:700万円+192,000円(扶養手当)
  ひろどんさんパート収入:103万円

3.ご主人所得:700万円(ひろどんさんの収入が103万円を超えるため扶養手当なし)
  ひろどんさんパート収入:130万円

1の場合のお二人の可処分所得=7,493,440円
2の場合のお二人の可処分所得=7,873,440円
3の場合のお二人の可処分所得=7,889,000円

となります。(住民税は考慮していません)
ひろどんさんのパート収入が130万円を超えた場合には、社会保険料負担が発生しますので、これから考慮する必要が出てきます。

補足

書き忘れましたが、上記の計算では、ご主人のその他控除額を一律150万円で計算しています。

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この回答の相談

主婦の扶養範囲年収について

マネー 家計・ライフプラン 2008/03/07 22:23

夫とふたり暮らしです。
現在私のほうが仕事を探していますが、夫の会社では給与に扶養手当が16000円ふくまれておりこれは扶養者の年収が103万円以内と決まっています。夫の年収が約700万円の… [続きを読む]

ひろどんさん (埼玉県/32歳/女性)

このQ&Aの回答

主婦の扶養範囲年収について 運営 事務局(オペレーター) 2008/03/08 00:44
家計上での収入増と税金減が理想です! 山中 三佐夫(ファイナンシャルプランナー) 2008/03/09 21:27

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