19年の適用はありません。
tomo_r3さん
こんにちは、税理士の大黒崇徳です。
住宅ローン控除の対象となる借入金の範囲に、家屋とともに土地等の取得に要する資金に充てるための借入金も対象となっております。
土地の先行取得の場合、借入金を担保するためにその新築された住宅を目的とする抵当権の設定がされたことなど一定の要件に該当すれば、新築の日前2年以内に取得した土地に係る借入金も住宅ローン控除の対象となります。
ただし、その適用年の12月31日においてその土地の上に建築された家屋の借入金を有していない場合は住宅ローン控除の適用はありません。
つまり、土地の取得に係る借入金のみを有する場合(19年)においては、住宅ローン控除の適用はないことになります。
20年以降は状況によって住宅ローン控除適用の可能性があります。
もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。
回答専門家
- 大黒たかのり
- ( 東京都 / 税理士 )
- 大手町会計事務所 代表税理士
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この回答の相談
確定申告についての質問です
去年、住宅建設用地を、住宅ローンを35年でくみ購入しました、まだ家は完成していないのですが、この場合は住宅ローン控除の対象にはならないのでしょうか?完成予定は今年の11月頃を予定しています。
土地のみでは無理なのでしょうか、詳しく教えて頂きたいのですが、宜しくお願いします。
tomo_r3さん (神奈川県/34歳/男性)
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