中村 亨
公認会計士
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住宅ローン控除について
原則として、住宅借入金等特別控除(以下「住宅ローン控除」)は、土地に対する借入金のみの場合は受けることができません。
但し、土地を先行取得していて、その後、家を建てて住み始めた場合は、一定の要件を満たせば、土地先行取得のための借入金残高を、住宅建築のための借入金残高に加え、その合計額を住宅ローン控除の対象額にすることが可能です。
従いまして、土地のみに対する借入金であれば、平成19年度は住宅ローン控除を受けることはできません。
一定の要件には、居住用家屋の敷地を、その新築の日前2年以内に取得した場合で、新築した家屋に対しても土地借入金の抵当権が設定されていること 、建築条件付で土地を購入し、その契約締結日以後3か月以内に建築工事の請負契約が成立していることなどがあります。
なお、土地の先行取得に関してこれらの条件を満たさない場合には、その後建築した家屋に係る借入分だけが住宅ローン控除の対象となります。もちろん建築費用等を現金で支払う場合には住宅ローン控除は受けられません。詳細につきましては最寄の税務署にお尋ね下さい。
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この回答の相談
確定申告についての質問です
去年、住宅建設用地を、住宅ローンを35年でくみ購入しました、まだ家は完成していないのですが、この場合は住宅ローン控除の対象にはならないのでしょうか?完成予定は今年の11月頃を予定しています。
土地のみでは無理なのでしょうか、詳しく教えて頂きたいのですが、宜しくお願いします。
tomo_r3さん (神奈川県/34歳/男性)
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