いろんなカベがありますね
こんばんは、税理士の杉原正道です。
いろんなカベがありますよね。
まずは、103万円のカベ・・・。このカベは、所得税・住民税でご主人の配偶者控除が適用できるかどうかのカベ。しかし、少し超えても配偶者特別控除が適用できますから、いきなり損とはなりませんね。
住民税がかかる98万円のかべ・・・。これは、住民税の計算上は、基礎控除額が33万円であることによって生じます。しかし、超えた部分の10%が課税されますので、これもいきなり損ということにはならないでしょう。103万円を超えた場合の所得税のケースでも、超えた部分の5%が課税となります。
130万円のカベ・・・。これが一番重要です。社会保険での扶養に入ると、健康保険料と国民年金保険料が免除になるからです。国民年金保険料については、金額が免除になるだけではなく、この期間もしっかりと支払ったものとして年金計算してもらえます。
141万円のカベ・・・。このカベは結果として配偶者特別控除が0になるものであって、この金額未満でも、段階的に控除額は減っていますから、いきなり損ということではありませんね。
失業手当については、ご指摘のとおり、この期間は社会保険の扶養には入れません。
また、失業手当は税金上は非課税となりますから、失業手当を除いたところで税金を計算します。
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