源泉分離課税で完結です
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こんばんは、税理士の杉原正道です。
外貨預金のうち、元金と利息をあらかじめ約定した率によって、日本円や米ドルで支払うこととされている外貨預金の為替差益については、源泉分離課税の制度が適用されますので、確定申告をする必要はありません。すなわち、利息の部分のみに源泉分離課税されているわけではなく、元金について為替差益が発生した場合には、やはりその差益部分にも源泉分離課税されることになります。
評価・お礼
とり300号 さん
回答ありがとうございました。
よくわかりました。
預入時/払出時のTTMで計算する点には注意しようと思いました(TTB/TTSで計算するところでした)
TTB/TTSとTTMの差は銀行側の手数料で、それは差益(あるいは差損)に含まれることになるわけですね。
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この回答の相談
手持ちの余剰資金を外貨預金で運用しています。
条件はこのようになっています。
預入額($):$2,000
継続方式:自動継続(利息元金組み入れ)
このように、自動継続している場… [続きを読む]
とり300号さん
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