土地の評価は利用の単位ごとです。
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りんりん0203さん
こんにちは、税理士の大黒崇徳です。
相続税対策として、生前贈与を検討されているということですが、一般的に相続の税金対策は、全体の財産の状況と被相続人、相続人、さらに第一次相続、第二次相続等十分に検討する必要がありますので、この土地について生前贈与がいいのか、相続時精算課税がよいのかは軽々には判断つきかねます。
土地の評価は、基本的には利用の単位となっている1区画の宅地ごとに評価しますので、筆の数とは関係ありません。
また、同じ面積でも真四角な土地といびつな土地ではその利用に差が生じますので、その不整形の程度、位置及び地積の大小に応じ、さまざまな調整が行われ評価が行われます。
台形の程度にもよりますが評価が下がる可能性もあります。
来年、相続税の抜本的な税制改正が予定されていますので、従来の相続税対策では対応が難しいこともあるかと思います。
ご主人のお父様もご高齢ですので至急顧問税理士にご相談の上、総合的な対策を練られてはいかがでしょうか。
もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。
評価・お礼
りんりん0203 さん
とても参考になりました。
回答専門家
- 大黒たかのり
- ( 東京都 / 税理士 )
- 大手町会計事務所 代表税理士
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