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閲覧数順 2024年04月23日更新

実際は150万円以上ではないでしょうか

2008/02/25 17:33
(
5.0
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こんにちは ジェッタジェッタさん。

コンサルタントの若宮光司です。

ご夫婦二人の状況によって変わってきますが、分かりやすい例で試算してみましょう。

パートの年間給与額103万円以内ですと、ご主人の扶養者と扱われて配偶者控除額38万円(住民税は33万円)が活用できます。
この場合、単順に計算するとご主人の所得税も住民税も各10%の税率だとすると所得税38,000円、住民税33,000円の合計71,000円税金が安くなります。
ジェッタジェッタさんの税金負担は発生しないし、社会保険もご主人の扶養となって三号被保険者として保険料負担はありません。

ジェッタジェッタさんの年間給与額が146万円だと配偶者控除も配偶者特別控除も活用できなくて、そら吉さんの税金が安くなることはありません。

ジェッタジェッタさんは、社会保険への単独加入となり社会保険料負担が年間約17万円、生命保険料控除などがなければ所得税13,000円、住民税31,000円の合計44,000円
年間手取り額は社会保険料と税金を引いて、1,246,000円となります。

年間103万円との差は、ご主人の税金が安くなるはずだった分を含めて考えるので71,000円をさらに引いて、1,175,000円となります。

つまり103万円と146万円との差43万円は実質14.5万円になってしまうということです。

ジェッタジェッタさんの年間収入を130万円にすると社会保険に単独加入する必要がなくなるので、自分の社会保険料負担はなくなります。同時にご主人に配偶者特別控除額11万円が使えます。

評価・お礼

なぜだめなんだ さん

とてもわかり易くご説明いただきました。

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この回答の相談

パート年間収入が130万未満と141万未満、また141万以上では、税金関係でどう違うのか?メリット、デメリットは何かを伺いたい。
現在は主人の扶養扱いであるが、いくらか… [続きを読む]

なぜだめなんださん (愛知県/38歳/女性)

このQ&Aの回答

こちらのコラムが参考になれば幸いです。 木下 裕隆(税理士) 2008/02/25 21:53

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