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清水 光彦

清水 光彦
ファイナンシャルプランナー

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確定申告で税金を取り戻しましょう!

2008/02/23 14:59
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5.0
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ゆかさん、こんにちは。
CFP社会保険労務士の清水です。

ゆかさんの場合、確定申告をすることで払いすぎた税金を取り戻せる可能性があります。

平成19年は3ヶ月しか働いていないのであれば、収入金額が所得控除の範囲内に収まっている可能性が高いと思われます。

その場合、ゆかさんは確定申告をすることで、パートの給与から引かれていた所得税を返してもらうことができます。

医療費については、確定申告で医療費控除を受けることができますが、収入金額が所得控除の範囲内であれば、それ以上控除を受けることはできません。

しかし、ゆかさんは2月に結婚されているとのことですので、結婚されてからの医療費についてはご主人の所得から医療費控除を受けることができます。

この場合は、ご主人の確定申告(医療費控除の還付請求)をすることで、ご主人が払いすぎた税金を取り戻すことができます。

確定申告は国税庁のHPで書類を作成して、税務署へ郵送することができます。

国税庁のHP[[http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tokushu/index.htmlをご覧いただいて、ぜひ確定申告にトライしてみてください。

評価・お礼

ゆか36 さん

分かりやすい説明をしていただきありがとうございました。
早速書類を作成してみたいと思います!!

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

確定申告について。

マネー 年金・社会保険 2008/02/23 14:31

平成19年1月〜3月まではパートとして働いていました。(社会保険加入)
2月に結婚をして3月に仕事を辞めて年末調整をしていません。
9月に出産をしたためそれ以前に入院をしたりして医療費がかさみました。
結婚… [続きを読む]

ゆか36さん (鹿児島県/28歳/女性)

このQ&Aの回答

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還付請求はいつでも申告可能! 山中 三佐夫(ファイナンシャルプランナー) 2008/02/27 08:52
私の場合・・・ 2008/02/25 12:54

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