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閲覧数順 2024年04月18日更新

年末調整のやり直しをする感覚で記入します

2008/02/21 22:43
(
5.0
)

こんばんは なかやすさん。

コンサルタントの若宮光司です。

お問合わせでも良かったのにこちらに掲載された理由がわからず回答して良いのか悪いのか迷ってしまいました。
しかし、今現在誰も回答していないし困っておられると思い入り込みます。

三か所からの給与だと確定申告をしないといけませんが、そこで税金清算をすればいいのに一ヶ所の主たる職場に『住宅借入金等特別控除』の申請をして年末調整を終えられたので話がややこしくなっています。

>確定申告においては住宅借入金等特別控除可能額については記載するところがなく、可能額があるにもかかわらず、税金を収めることになるのはおかしいような気がしますが、どうなのでしょうか?それとも問題はないのでしょうか?
<
確定申告では、ある意味、年末調整のやり直しをしてもらうことになります。

三か所分の各金額を項目毎に確定申告書に記入(入力)していってください。

確定申告の『住宅借入金等特別控除』の欄に一ヶ所目の源泉徴収票右端に記載してある『住宅借入金等特別控除』と源泉徴収票の摘要欄に記載されている『住宅借入金等特別控除可能額』の合計を書き込んでください。

その下に3社ぶんの給与源泉税額を記入して計算することによって、住宅借入金等特別控除の全額を消化して還付されるか、消化しきれずに住民税の方に回されるかになります。

住民税は、確定申告書が3枚複写になっており2枚目が住民税の係りに届けられますので自動的に住民税の申告も完了したことになります。
住宅借入金等特別控除可能額が発生すれば住民税がそれに対応する金額分安くなります。

国税庁のホームページ 確定申告作成ページで入力作成してみてください。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tokushu/index.html
入力が間違っていないことが確認できたらそのまま打ち出しをして提出もできます。

補足

>『住宅借入金等特別控除』と源泉徴収票の摘要欄に記載されている『住宅借入金等特別控除可能額』の合計を書き込んでください。
<
と掲載しておりましたが、合計するのではなく源泉徴収票の摘要欄に記載されてある『住宅借入金等特別控除可能額』だけを転記すれば良かったです。
すみません。

評価・お礼

なかやす さん

遅くなりスミマセン。

お忙しいところ、わかりやすい回答ありがとうございます。とても助かりました。
これで確定申告が作成できると思います。

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この回答の相談

住宅借入金等特別控除可能額と確定申告

マネー 税金 2008/02/21 01:15

3か所から収入があったために3枚の源泉徴収票の確定申告する予定です。<br />そのうちの1枚は年末調整が済んでおり、源泉徴収税額が0円で、住宅借入金等特別控除可能額が、発生してい… [続きを読む]

なかやすさん (神奈川県/35歳/男性)

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