給与から所得税が引かれていないので還付されません。 - 木下 裕隆 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:税金

FXの税金について

回答数: 1件

源泉徴収票について

回答数: 1件

閲覧数順 2024年04月18日更新

給与から所得税が引かれていないので還付されません。

2008/02/19 19:50
(
5.0
)

東京都江東区亀戸の税理士、木下裕隆と申します。

給与収入の場合、おっしゃるとおり年間103万円以下なら所得税はかかりません。

しかし、ココット様の場合、もともと所得税が1円も引かれていませんね。

従って、確定申告をしても税金は返ってきませんし、納める税金もゼロなので、
確定申告をする義務もありません。

評価・お礼

ココット さん

とても分かりやすく丁寧なお答えありがとうございました!
簡単なことすぎて聞きにくいとも思いましたが、思い切って質問させていただいてよかったです。

回答専門家

木下 裕隆
木下 裕隆
( 東京都 / 税理士 )
木下裕隆税理士事務所/有限会社TAC 有限会社TAC代表取締役 税理士・CFP
03-3637-7330
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

適時・適切なTAXプランニングであなたの事業をサポートします

平成21年に事務所を新築し、今までの敷居の高い税理士事務所のイメージを取り払い、気軽に来ていただけるよう明るいカフェのような事務所作りを目指しました。独立開業・法人設立から相続・事業承継まで、どんな些細なことでもお気軽にご相談ください。

(現在のポイント:1pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

収入103万以下の確定申告

マネー 税金 2008/02/19 11:31

私は現在、夫の扶養に入りアルバイトをしている主婦です。
アルバイトでの収入は年間103万以下です。
その場合、確定申告をすると税金が返ってくると聞いたのですが、私もその対象なのかが分かりませ… [続きを読む]

ココットさん (埼玉県/28歳/女性)

このQ&Aに類似したQ&A

各種控除無しで所得計算は可能ですか? simplestさん  2006-05-17 20:43 回答1件
扶養から外れた場合の確定申告について anpan-manさん  2009-01-16 20:49 回答1件
来年の確定申告はどうすればいいのでしょうか。 unichakoさん  2008-07-18 14:00 回答1件
源泉徴収票が無い dekoponさん  2008-03-06 20:20 回答1件
年末調整,確定申告 辞めた場合について dadada.319さん  2015-11-02 13:39 回答1件