何もしなくてもよいです
おはようございます pla-plaさん。
コンサルタントの若宮光司です。
pla-plaさんは、ほかに収入がないようなので確定申告をする必要はありません。
所得税法では、国民全員一人ひとりに基礎控除38万円というものがあります。
さらにアルバイトの収入は、給与所得ということで最低65万円の給与所得控除というものがあります。
ですからpla-plaさんのアルバイト料52,800円では給与所得控除を引いた時点で給与所得がゼロとなりますので税金は発生しません。
もしもアルバイト料から所得税が差し引かれていたら確定申告することでその差し引かれていた税金が全額戻るのですが、税金を差し引かれていませんので戻りません。
確定申告書を提出してもしなくても結果は同じになるので税務署も提出を求めません。
ということでpla-plaさんは何もしなくてよいのです。
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この回答の相談
大学院生です。
去年初めてアルバイトをし、先日源泉徴収票を受け取りました。それによると、支払金額は52,800円、給与所得控除後の金額は0円、所得控除の額の合計額は380,000円、源泉徴収税額は0円とありまし… [続きを読む]
pla-plaさん (岐阜県/23歳/男性)
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