吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー
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確定申告と共済の扶養の条件
2008/02/15 08:46
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momo0818様 初めまして。オフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。
お母様のお勤め先で、所得税の源泉徴収を受けていらっしゃらないと思います、その場合確定申告は必要です。
所得税は (給与-給与所得控除65万円)×5%(所得が1,000〜1949,000円までの税率)です。
住民税はこの申告に基づいて来年度納付します。住民税は各市町村より、所得割りと均等割りが異なりますので、もし税額がお知りになりたい場合はお問合せください。
お父さまは配偶者特別控除を受けられます。
共済保険の被扶養者の要件は年間130万円未満になります、また130万円の中には、通勤交通費や年金も含まれます。
お父さまの就労による収入は、お母様の扶養とは関係しません。
評価・お礼
momo0818 さん
さっそく国税庁のHPで、両親の確定申告書の作成を始めました。
今回はお世話になりました。
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