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閲覧数順 2024年04月18日更新

吉野 充巨

吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー

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確定申告と共済の扶養の条件

2008/02/15 08:46
(
5.0
)

momo0818様 初めまして。オフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。

お母様のお勤め先で、所得税の源泉徴収を受けていらっしゃらないと思います、その場合確定申告は必要です。
所得税は (給与-給与所得控除65万円)×5%(所得が1,000〜1949,000円までの税率)です。
住民税はこの申告に基づいて来年度納付します。住民税は各市町村より、所得割りと均等割りが異なりますので、もし税額がお知りになりたい場合はお問合せください。

お父さまは配偶者特別控除を受けられます。

共済保険の被扶養者の要件は年間130万円未満になります、また130万円の中には、通勤交通費や年金も含まれます。

お父さまの就労による収入は、お母様の扶養とは関係しません。

評価・お礼

momo0818 さん

さっそく国税庁のHPで、両親の確定申告書の作成を始めました。

今回はお世話になりました。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

扶養枠について

マネー 税金 2008/02/15 02:42

共に60歳を超え就労している両親の扶養枠について伺います。
母は年収を100万以内にするように働き、父の扶養になっておりましたが、昨年職場の事情で労働時間が増え、初めて年収が103万を超えました。
そこでお聞き… [続きを読む]

momo0818さん (静岡県/36歳/女性)

このQ&Aの回答

60歳以上は年収180万円未満です 運営 事務局(オペレーター) 2008/02/15 10:08
母の確定申告 2008/02/15 11:33
共済保険 2008/02/15 11:51

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