ひとつの目安は130万円ですね
こんばんは、税理士の杉原正道です。
まずひとつの目安となるのが、130万円です。この金額は、ご主人の健康保険の扶養家族にはいれるかどうかの基準となります。扶養家族になれば、あなたの健康保険料は免除となります。ただし、ご主人が国民健康保険の加入者だとしたら扶養家族の話はなくなります。国民健康保険では、世帯収入合算で保険料が計算されるからです。
ちなみに、103万円の基準は、所得税計算において配偶者控除38万円が控除できるかどうかの基準となりますが、103万円を超えたからと言って、代わりに配偶者特別控除が38万円復活し、収入金額5万円刻みで段階的に配偶者特別控除額が減額されていくしくみになっていますので、突然ご主人の所得税額が増えることにはなりません。
また、あなた自身にも所得税が発生しますが、それは収入に応じた税額になりますから手元に残る金額がマイナスになることはないでしょう。
忘れてならないのは、ご主人の会社での家族手当の部分です。よく耳にするのが家族手当の支給基準を、控除対象配偶者(103万円以下)とするというものですので、家族手当がなくなると家計収入に大きく影響します。確かめてみることをおすすめします。
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