確定申告の必要はありません。
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pinguさん
こんにちは、税理士の大黒崇徳です。
一般的なサラリーマンの場合、給与及び退職金以外の所得が20万円以下の場合、
確定申告は不要とされています。
1,000万円の非課税制度は課税所得に含まれませんので、
株式の譲渡所得15万円のみということになります。
従いまして、「特定上場株式等非課税適用選択申告書」を提出し、
確定申告の必要はありません。
ただし、1,000万円の非課税制度は源泉徴収ありの特定口座では
利用できませんのでご注意ください。
もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。
評価・お礼
pingu さん
早速のご回答ありがとうございました。
回答専門家
- 大黒たかのり
- ( 東京都 / 税理士 )
- 大手町会計事務所 代表税理士
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この回答の相談
こんにちは
株式売却益と確定申告の要否についてお伺いします。
株式の売却益が60万円ほどあり、そのうち「購入金額1,000万円までの非課税の特例」の対象となる分を除くと利益は15万円ほどになります。
… [続きを読む]
pinguさん (東京都/42歳/男性)
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