回答:1件
確定申告の必要はありません。
pinguさん
こんにちは、税理士の大黒崇徳です。
一般的なサラリーマンの場合、給与及び退職金以外の所得が20万円以下の場合、
確定申告は不要とされています。
1,000万円の非課税制度は課税所得に含まれませんので、
株式の譲渡所得15万円のみということになります。
従いまして、「特定上場株式等非課税適用選択申告書」を提出し、
確定申告の必要はありません。
ただし、1,000万円の非課税制度は源泉徴収ありの特定口座では
利用できませんのでご注意ください。
もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。
評価・お礼
pinguさん
早速のご回答ありがとうございました。
回答専門家
- 大黒たかのり
- (東京都 / 税理士)
- 大手町会計事務所 代表税理士
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