ご主人と相談し慎重に行動しましょう
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おはようございます koraionさん。
コンサルタントの若宮光司です。
>夫とは別に申告するのでしょうか??それとも家計で1つの確定申告書を提出するのでしょうか?
<
実際にFX取引をしている人が申告することになります。
ご主人の指示のもとkoraionさんがパソコンで操作だけを行って実行の意思決定をしていないのであればご主人が申告することになりますが、お話の内容ではkoraionさんが意思決定をされているのでkoraionさんが申告することになります。
家計で一つの確定申告という考え方はありません。
>主婦の私が利益を出すと家計の税金としての負担はどれくらいになってしまうのでしょうか?
<
FXの所得は雑所得になりますので年間の所得(為替益、スワップ金利の年間合計)が38万円を超えるとご主人の配偶者控除38万円が使えなくなります。
しかしその時点で配偶者特別控除が38万円が使えるようになり、以降koraionさんの所得が76万円になるまで段階的に控除額が減っていきます。
同時にkoraionさんの所得が38万円を超えた時点からkoraionさん自身にも課税所得が発生します。
仮にkoraionさんが年間100万円の所得をあげることが出来て、ご自分の所得控除が基礎控除38万円だけだとすると課税所得は62万円ですので税金は所得税10%、住民税10%の約6万円
(住民税は所得税の計算と少し違う点があります)
ご主人の方は配偶者控除38万円がなくなり、同額所得が増えますので所得税・住民税合計約33%の税率で計算すると125,400円の税金が増えることになります。
ご夫婦合計で、185,400円の税金増。
社会保険の扶養は恒常的な年間収入130万円以下が条件ですので外されることはないと思いますが、この判断は会社と社会保険事務所又は健保組合になります。
ご主人の給料に扶養手当とかがあったらその手当もカットされることになりますので以上のことを踏まえてよく検証してください。
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