会社員から個人事業主になられた場合について
ぴーち様、はじめまして。
ファイナンシャルプランナー(IFA)の森本直人と申します。
ご主人が会社員から個人事業主になられたとのこと。
個人事業主の場合、国民年金は、第1号被保険者となり、厚生年金のような扶養の制度はありませんので、今後は、ご主人とぴーち様とダブルで国民年金を負担していくことになります。
但し、健康保険には、任意継続の制度があり、退職後2年間は、「任意継続被保険者」として個人で前の会社の健康保険に加入することができ、その扶養家族も、引き続き被扶養者として加入できます。
また、青色申告者は、家族従業員を青色事業専従者とし、専従者に支給する給与を必要経費に計上することが出来ますが、「その年を通じて6月を超える期間(一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間)その青色申告者の営む事業に専ら従事していること。」という要件があり、三つの職場の掛け持ち状態が認められるのかどうかは不明ですし、そもそも、あまり効率的な働き方とは思えません。
個人事業が軌道に乗るまでには、時間が掛かる場合も多いので、生活維持の観点からも、できれば、社会保険完備の職場で、目1杯働いた方が良いのではないでしょうか。
回答専門家
- 森本 直人
- ( 東京都 / ファイナンシャルプランナー )
- 森本FP事務所 代表
オフィスは千代田区内。働き盛りの皆さんの資産形成をお手伝い
お金はあくまでライフプランを実現する手段。決してお金を目的化しないというポリシーを貫いております。そのポリシーのもと、お客様の将来の夢、目標に合わせた資産運用コンサルティングを行います。会社帰りや土日など、ご都合のよい日にお越しください。
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この回答の相談
2008年1月に夫が会社員から個人事業主になりました。
妻の私は昨年までは夫の扶養に入り、年収130万に抑えて二つのパートを掛け持ちで働いておりました。
青色申告者になった夫の扶養… [続きを読む]
ぴーちさん (三重県/40歳/女性)
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