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森本 直人 専門家

森本 直人
ファイナンシャルプランナー

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会社員から個人事業主になられた場合について

2008/01/31 01:45

ぴーち様、はじめまして。
ファイナンシャルプランナー(IFA)の森本直人と申します。

ご主人が会社員から個人事業主になられたとのこと。

個人事業主の場合、国民年金は、第1号被保険者となり、厚生年金のような扶養の制度はありませんので、今後は、ご主人とぴーち様とダブルで国民年金を負担していくことになります。

但し、健康保険には、任意継続の制度があり、退職後2年間は、「任意継続被保険者」として個人で前の会社の健康保険に加入することができ、その扶養家族も、引き続き被扶養者として加入できます。

また、青色申告者は、家族従業員を青色事業専従者とし、専従者に支給する給与を必要経費に計上することが出来ますが、「その年を通じて6月を超える期間(一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間)その青色申告者の営む事業に専ら従事していること。」という要件があり、三つの職場の掛け持ち状態が認められるのかどうかは不明ですし、そもそも、あまり効率的な働き方とは思えません。

個人事業が軌道に乗るまでには、時間が掛かる場合も多いので、生活維持の観点からも、できれば、社会保険完備の職場で、目1杯働いた方が良いのではないでしょうか。

回答専門家

森本 直人
森本 直人
( 東京都 / ファイナンシャルプランナー )
森本FP事務所 代表
050-3786-4308
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

オフィスは千代田区内。働き盛りの皆さんの資産形成をお手伝い

お金はあくまでライフプランを実現する手段。決してお金を目的化しないというポリシーを貫いております。そのポリシーのもと、お客様の将来の夢、目標に合わせた資産運用コンサルティングを行います。会社帰りや土日など、ご都合のよい日にお越しください。

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この回答の相談

2008年1月に夫が会社員から個人事業主になりました。
妻の私は昨年までは夫の扶養に入り、年収130万に抑えて二つのパートを掛け持ちで働いておりました。

青色申告者になった夫の扶養… [続きを読む]

ぴーちさん (三重県/40歳/女性)

このQ&Aの回答

配偶者特別控除と専従者控除はどちらか一方! 山中 三佐夫(ファイナンシャルプランナー) 2008/01/31 02:19
青色事業専従者給与と複数収入について 吉野 充巨(ファイナンシャルプランナー) 2008/01/31 08:26
メインのほうで社会保険加入を (ファイナンシャルプランナー) 2008/01/31 08:55
メインとして 2008/02/05 16:56

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