対象:年金・社会保険
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雇用保険の失業給付について
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はじめまして、マフィン様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。
現在、失業給付を受けるには、原則として、離職前2年間に12ヶ月以上の被保険者期間(賃金支払基礎日数11日以上の月)が必要です。
賃金支払基礎日数とは月給の方は暦日数、時給、日給の方は勤務した日数です。
1日あたりの失業給付額(基本手当日額)は、離職前6ヶ月間の賃金の合計を180で割ったものの45〜80%です。賃金額によって給付率は異なります。
さかのぼって保険料を払うとおっしゃっていますが、雇用保険に加入されていて、事業主もご本人も支払っていなかったということですか?確かに2年間はさかのぼって支払うことはできますが。
昨年の10月から、短時間、短時間以外の被保険者の区分がなくなっていますし、短時間契約者用の雇用保険というのも理解に苦しみます。
評価・お礼
マフィン さん
とてもわかりやすい回答で参考になりました。
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