対象:生命保険・医療保険
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大関 浩伸
保険アドバイザー
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回答申し上げます
2008/01/28 11:15
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ゴエゴエさん、はじめまして。フォートラストの大関です。
お母様が加入していた保険証券は、いわば「相続財産のひとつ」です。
つまり「生命保険契約の権利です。
遺言書に明記されているのですから、一般的には、この契約(権利)はゴエゴエさんのもの
です。保険契約の被保険者が「姪」であっても、契約が「義理の姉」さんのものにはなりません。
よって解約返戻金も満期保険金もゴエゴエさんが相続できます。
ただ、特段の理由がない限り、解約して現金化するより、「契約者死去による名義変更」処理
をなさった方がいいと思われます。
評価・お礼
ゴエゴエ さん
大関 さま
回答ありがとうございます。
もったいないのかもしれませんが、解約します。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
このQ&Aの回答
手順を踏めば相続できます
運営 事務局(オペレーター)
2008/01/26 22:48
相続による名義変更は!
山中 三佐夫(ファイナンシャルプランナー)
2008/01/27 01:26
ありがとうございました
2008/01/26 23:24
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