対象:生命保険・医療保険
回答数: 4件
回答数: 3件
回答数: 9件
山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
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相続による名義変更は!
2008/01/27 01:26
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ゴエゴエ様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回のゴエゴエ様からのご質問につきまして、お応えさせていただきます。お母さまが亡くなられて、法定相続人は何人いらっしゃいますか?
基礎控除(5,000万円+1,000万円×法定相続人の数)がお母さまの財産を上回っていましたら、相続税の申告をする必要はありません。
そして、お近くの郵便局窓口で簡易保険の名義変更(契約者・受取人)手続きの書類を受理してください。
以上
評価・お礼
ゴエゴエ さん
山中 さま
ありがとうございました。
窓口へ行ってみます。
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この回答の相談
このQ&Aの回答
手順を踏めば相続できます
運営 事務局(オペレーター)
2008/01/26 22:48
回答申し上げます
大関 浩伸(保険アドバイザー)
2008/01/28 11:15
ありがとうございました
2008/01/26 23:24
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