対象:離婚問題
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内田 清隆
弁護士
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内縁関係の慰謝料
慰謝料は,不貞や暴力といった不法行為により精神的苦痛を与えた者が支払わなければならないものです。
単に,離婚や内縁関係を解消するという場合には,特にどちらかが支払わなければならないというものではありません。
携帯電話を盗み見ることは,確かにいけないことですが,内妻の携帯電話をそっと見ることが法的に不法行為といえるかどうかは微妙ですし,仮に不法行為といえるとしても,その行為だけにより多大な精神的苦痛を与えたとはいえないでしょうから,裁判で携帯電話を盗み見たことを理由に慰謝料を請求をされるとは考えられません。
厳密に言えば,慰謝料の請求も可能と思われますが,認められる慰謝料は,ごく少額です。そのため,普通は裁判で争われるようなことはありません。私の経験でも,携帯電話を盗み見て不倫が発覚したような事件は数多いですが,盗み見られた者が盗み見たことを理由に慰謝料を請求するということは見たことがありません。
携帯電話を盗み見たことだけを理由に内縁関係が終了するということは通常ないと思います。もし,内縁関係が解消となるのでしたら,それだけではなく色々な事情が重なってのことだと思います。その場合であっても重要なことは,それ以外の事情ですから,携帯電話を盗み見たこと自体に関しては,慰謝料請求という話になったとしても心配することはありませんし特別に不利になるということもないと思います。
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この回答の相談
先日内縁関係の女性とメールの件で喧嘩になりかぎ「別れ
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BiG・Eさん (兵庫県/41歳/男性)
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