対象:住宅資金・住宅ローン
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山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
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奥さまへ無理のない贈与を!
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フィス様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回のフィス様からのご質問につきまして、お応えさせていただきます。
当該物件を奥さまとの共有に変更したいとのことには、多少の無理があります。
1.住宅ローン控除の問題(10年以上原則)
奥さまは活用不可で、フィス様の控除額が減少します。
2.共有にしたい場合の土地・建物の評価の問題
以上が主な理由ですが、今名義を変更されずご夫婦の婚姻期間が20年以上になりましたら、配偶者への2,000万円贈与+110万円基礎贈与(変更なしと考慮)を活用すれば非課税で土地・建物の評価により名義変更可能です。勿論、その際には登記費用等は掛ります。現状、奥さまがローン返済への寄与されている分を年110万円以内に抑えて、それ以外を貯蓄されてはいかがでしょうか。
無理のない贈与が可能です。
以上
評価・お礼
フィス さん
早々のご回答ありがとうございました。
具体的なアドバイスが、大変参考になりました。
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この回答の相談
34歳会社員です。自宅の名義変更についてご相談です。
一昨年に約5000万(30年固定ローン)で新築一戸建てを購入。名義は土地・建物共に私(夫)100%で登録しました。
これまでは私の収入… [続きを読む]
フィスさん (東京都/34歳/男性)
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