会社に書面の交付を依頼しましょう。
riricoさん
こんにちは、税理士の大黒崇徳です。
平成19年1月1日以後、給与等の支払者(交付者)は、受給者(交付を受ける者)への
書面による給与所得の源泉徴収票等の交付に代えて、その受給者(交付を受ける者)の
承諾を得て、その給与所得の源泉徴収票等に記載すべき事項を電磁的方法により
提供(電子交付)することができることとされております。
ただし、給与所得の源泉徴収票等の電子交付について受給者(交付を受ける者)から
承諾を得ている場合であっても各源泉徴収票等について書面による交付の請求があるときは、
書面により源泉徴収票等を交付しなければなりません。
ご存知のように、確定申告書では、電子交付を受けた各源泉徴収票をプリントアウトして
確定申告書に添付することはできません。
電子交付された源泉徴収票は、国税庁が定める一定のデータ形式で作成し、かつ、
給与等の支払者(交付者)の電子署名を付したものは、受給者(交付を受ける者)が
国税電子申告・納税システム(e-Tax)により確定申告を行う際、
その添付書類としてオンライン送信が可能となります。
従いまして、特に電子申告等されないのであれば、ご質問のいずれのケースも
会社に書面の交付を依頼しましょう。
もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。
回答専門家
- 大黒たかのり
- ( 東京都 / 税理士 )
- 大手町会計事務所 代表税理士
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この回答の相談
今年から会社の源泉徴収票が電子交付されるようになりました。(Web上で配信)
電子交付された源泉徴収票はどこまで公的な所得証明として認められるでしょうか?
自分で調べたところ、確定申告は不可とい… [続きを読む]
riricoさん (東京都/31歳/女性)
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