対象:税務・確定申告
中村 亨
公認会計士
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確定申告の際の12月分の仕事と経費について
確定申告をする際の収入金額や必要経費は、発生ベースで金額を計算するのが原則です。
しかし、前々年分の所得金額が300万円以下の小規模事業者で青色申告をしている人であれば、届出書を提出することにより現金主義により所得計算をすることができる特例制度があります。
白色申告をしているのであれば現金主義での計算はできませんので、発生ベースで12月末請求1月入金分の売上や12月分1月以降支払いの経費も19年の申告に含めて計算します。
もし発生主義ではなく現金主義により計算したいということであれば、青色申告にしなければならないため、今年の3月17日までに所得税の青色申告承認申請書と現金主義の所得計算による旨の届出書を税務署に提出することで平成20年分からは現金主義で計算することができるようになります。
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この回答の相談
こんにちは。
非常に基本的なことなのですが、意外に調べてもわからないので教えて下さい!
昨年、フリーランスのライターとして独立しました。
まだ仕事量が多いわけではないので白色… [続きを読む]
annoさん (東京都/39歳/女性)
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