確定申告すれば税金は戻るでしょう - 運営 事務局 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:税金

FXの税金について

回答数: 1件

源泉徴収票について

回答数: 1件

閲覧数順 2024年04月18日更新

確定申告すれば税金は戻るでしょう

2008/01/16 00:26
(
5.0
)

こんばんは nhkさん。

ファイナンシャルプランナーの若宮光司です。

年収120万円の給料があると親の扶養からは外れてしまいます。
扶養から外れない金額は、給与の場合だと年間103万円です。

2箇所以上のところからの給与ということですので理論的には確定申告することによってnhkさんの税金は戻ってきます。
給与をもらっている先どこでも年末調整はされていないはず。
毎月、概算で所得税を天引きされており、その額はいろいろな所得控除を考慮されていません。

確定申告することによって、少なくともnhkさんの場合基礎控除38万円、勤労学生控除(給与だけだと年収130万円以下の学生)27万円があります。
そのほかに社会保険料控除(実際は払われていないので使えません)、生命保険料控除などがあります。

仮に昨年の給与が120万円だとすると給与所得控除65万円と基礎控除と勤労学生控除を差し引きするとマイナスになりますので所得税はゼロとなり、徴収されていた税金は全部戻ります。
住民税もゼロです。

国民健康保険は、年間収入が安定して130万を超える人が扶養から外れ単独加入となりますから、この点も今まで通りお母さんの保険と一緒にすることが可能です。

唯一、お母さんの所得控除である特定扶養控除63万円が使えなくなりますが、年間130万円を超えないようにしましょう。

今回、申告しなくても資料を収集された後で申告しろと税務署から連絡があると思ってください。

補足

今回nhkさんは税金が発生しない様子ですが、もしも税務署から申告が必要との指摘を受けて申告書を提出して税額があると、本来の税額に15%の無申告加算税と本来納める日から実際に収めた日までの利息に相当する延滞税を追加納付しなければならなくなります。

評価・お礼

nhk さん

わかりやすい説明で
疑問がすべてなくなりました。

ありがとうございました。

回答専門家

運営 事務局
運営 事務局
( 東京都 / オペレーター )
専門家プロファイル
03-6869-6825
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

登録している専門家やQ&Aやコラムといったコンテンツをご紹介

専門家プロファイルに登録をしている皆様の記事や、Q&A、まとめ記事など編集部でピックアップしたものを定期的に配信していきます。よろしくお願いいたします。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

確定申告

マネー 税金 2008/01/15 23:46

私は22歳の学生で、2箇所以上でアルバイトをして
平成19年分の給与所得が約120万円です。
今年は確定申告をしようと思っているのですが、
親の控除から外れてしまうのか?
申告をしてお金が戻ってくるのか?
ということ… [続きを読む]

nhkさん (京都府/22歳/女性)

このQ&Aの回答

確定申告 2008/01/19 01:15

このQ&Aに類似したQ&A

学生アルバイト代130万を超え ゆきのしんさん  2013-10-20 12:26 回答1件
検針員の確定申告 samujiさん  2010-01-05 21:29 回答1件
アルバイトの確定申告 こまりごとさん  2008-02-26 15:25 回答1件
未成年フリーターの税金について かわけんさん  2017-02-15 18:34 回答1件
給与所得者の節税対策を教えてください。 ぺろママさん  2013-10-09 16:46 回答1件