対象:離婚問題
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離婚に対しての財産分与
uchi様、こんにちは。弁護士の豊崎です。
一般論で言いますと、財産分与は現在残っている財産を分けるわけですので、家の購入時に300万円出したからといって、現在300万円もらう権利があるとはいえません。購入時の価格に対して300万円の占める割合が、現在の価値(売却価格−ローン残)に対してどの程度かと言うことで決まるのではないかと思われます。
離婚届はもう出してしまった状態なのでしょうか?まだ出していないのであれば、相手からの一方的な申し出に対して安易に離婚に応じることは避けた方が無難です。離婚に応じる条件として、財産分与等離婚給付について相手方に譲歩を求めることで、離婚給付において交渉を有利に進められる可能性があります。
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以前から夫とはあまり仲は良くありませんでしたがある日突然離婚届けを渡されて離婚してほしいといわれました。理由は喧嘩したときに私から言われた言葉が自分を傷つけたと・・しかし私は結婚してからもずっと… [続きを読む]
uchiさん (静岡県/33歳/女性)
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