収入(課税所得)の多い人が扶養するのがベスト
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こんばんは ゴンペイさん
ファイナンシャルプランナーの若宮光司です。
子供さんを扶養することによって、扶養控除38万円(特定扶養の場合は63万円)所得から控除することができます。
(住民税は26万円と)
控除された所得額に対して所得税がかかっていたわけですが、この所得税は累進課税で所得の多い人ほど税率が高くなる税金です。
もしもご主人の方が所得が多くて仮に税率を所得税20%住民税10%とすると、二人目を扶養することにすれば、38万円×20%と26万円×10%の合計10.2万円税金が安くなります。
ゴンペイさんの税率を仮に所得税10%住民税10%とすると、二人目を扶養することにすれば、38万円×10%と26万円×10%の合計6.4万円税金が安くなります。
このケースだとご主人の扶養にした方が、3.8万円税金が少なく得です。
つまり、扶養をどっちにするかの回答は、収入(課税所得)の多い人が扶養するのがベスト
と言うことなのです。
お二人とも同じ税率であれば、どちらが扶養しても結果は一緒です。
評価・お礼
ゴンペイ さん
丁寧にわかりやすくありがとうございました。夫の扶養に入れることにしました。丁寧に説明くださって感謝しております。
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私は夫婦共働きで両方が社会保険に入っています。先月までは子供1人だったので子供は旦那の扶養に入っていたのですが、今月二人目の子供が生まれ、知人から1人は嫁の扶養に入れたら?と言われたのですが・・… [続きを読む]
ゴンペイさん (愛媛県/27歳/女性)
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