対象:年金・社会保険
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2年経過した保険料は納付できません
はじめまして、あおいとり様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。
国民年金の保険料は過去2年分は支払うことができますが、2年を経過した分は支払いができず、未納となります。
申請免除の申請は毎年行うことになっているため、遡れるのは、8月から12月は当年の7月まで、1月から6月までは前年の7月までです。ですので最高でも1年しか遡れません。
しかし、生活保護法による生活扶助を受けていた場合や、障害基礎年金や障害厚生年金(障害等級1級、2級)の受給者は法定免除に該当し、遡って免除を受けることができます。これは期限がありませんので、もし該当するようであれば社会保険事務所でご確認ください。市区町村の窓口は担当者の知識不足が多いためお勧めできません。また、当時の社会保険事務所の対応の悪さは目に浮かびますが、今はそんなことはなく、丁寧に対応してくれますのでご安心ください。
もし、33ヶ月分が未納となっても、60歳以降も任意加入して国民年金の金額を増やすこともできますし、社会保険に加入されていますので、頑張って報酬額を増やし、長い期間お勤めされれば、厚生年金の金額も増やすことができます。未納はあまり気になさらないほうが良いと思います。
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この回答の相談
少しづつ今からでも支払えるなら納めたいのですが・・一括でないと無理なのでしょうか??
若い頃何回か転職をしております。
自宅での祖母の介護などもあり経済的理由でその当時国民年金への手続きをしてい… [続きを読む]
あおいとりさん (静岡県/34歳/女性)
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