中村 亨
公認会計士
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年末調整と確定申告
2007/11/28 11:54
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お問い合わせの件ですが、まずご自分で支払った生命保険料控除をご主人の年末調整で申告することはできません。
生命保険料控除は、保険金受取人が契約者かあるいは配偶者、その他の親族(6親等以内の血族と3親等以内の姻族)である保険の保険料が対象になり、保険料を支払った本人の年末調整若しくは確定申告で控除することになります。
ご本人が年末調整を受けないのであれば、源泉徴収税分の還付申告をしてください。源泉徴収税額の35,000円はご本人の基礎控除額で35,000円全額還付となりますので、確定申告の際に生命保険料控除をする必要はありません。
評価・お礼
くまちょ さん
回答して頂きありがとうございます。
とても分かりやすく、ようやく理解できました。
すっきりして確定申告がうけられそうです。
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