対象:独立開業
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後藤 義弘
社会保険労務士
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ご質問ありがとうございます
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*■ 質問-1 (a)
''勤務中に、店舗の不動産契約や開業準備資金の支出が予想されますが、開業届や青色申告届をしていない場合は経費として認められないのでしょうか?''
**''★ 回答 : 準備期間中の事業関連支出は経費計上可能です''
''【解説】''
お話からすると ''開業日'' は具体的に売上の計上が開始される ''お店のオープン日'' と考えられ、その準備行為着手後お店のオープン前の期間はいわゆる ''(開業) 準備期間'' と解され、その間に支出される事業関連の費用 (ご質問で言う店舗取得に伴う支出など) は経費として認められます。
次に、税務署への届出 (青色申告申請) と経費計上可否の関係についてですが、基本的に届出等の有無と経費計上可否とに相関関係はなく、開業届等を提出しなければ経費の計上が認めれない、言い換えれば届出後の支出しか経費として認められない、と言うことではありません。
開業 (お店のオープン) に向けすでに具体的な準備行為に着手しているわけですから、その実態に即し必要な経費を計上すればよいでしょう。
届出そのものが経費を計上するための絶対条件ではないので、ここではこの両者をひとまず分けて考えたほうがよいと思います。
(なお届出の時期については下記質問-2をご参照ください)
*■ 質問-1 (b)
''もし認められる場合は経費の領収書の名義は夫の個人名でも良いのでしょうか?''
**''★ 回答 : ご主人様のお名前です''
''【解説】''
上のように、もはや準備期間中の必要経費の支出と考えられるため、領収書の名義は当然事業運営の主体、つまり事業主であるご主人様のお名前になるかと思います。
*■ 質問-2
''正直なところ、届出した場合勤務先に知れてしまうのではないかと躊躇しています。届出のタイミングについてもご指導下さい。''
**''★ 回答 : 退職日以降でよいと思われます''
お話の出店計画を時系列にすると・・・
補足
> ''【1】 準備行為着手 (在職中) ⇒ 【2】 退職 ⇒ 【3】 店舗オープン''<
という流れになると思います。
届出を出す行為そのものがそのまま兼業の発覚につながるとは考えにくいところですが、もしご心配であれば、上 【1】 の準備期間と在職期間の重なる最後の1ヶ月の期間内に開業を届け出ることは避け、 ''退職後 (【2】と【3】の間)'' もしくは、その後の ''オープン日 (【3】) 以後'' 速やかに届け出ることで上のような不安はひとまず払拭されるのではないでしょうか。
(もっともそれ以外の人為的な要因による発覚リスクは防ぐことはできませんが・・・)
また、''所得税法第229条'' によると、この開業届、 ''開業後1月以内'' と提出時期が規定されています((実務上はこの期限があまり重視されていないのが実情ですが…))。
したがって ''オープン後1月以内'' に届出ることで同手続き規定も遵守されることになり、むしろ望ましいタイミングと言えるでしょう((オープン日前でも届出は受理されます))。
*■ 質問-3
''私のパートは週1日6時間程度で続けて、店の手伝いと兼業して行きたいのですが、青色申告の専従者として外れてしまうのでしょうか?''
**''★ 回答 : 別途お問い合わせください''
''【解説】''
お店に従事される時間や業務、パート就労と事業専従のバランスなどを考慮し、社会通念上合理的な額のみ控除が許されることになると思います。
残念ながら限られた情報だけで明確なお答えすることはできないため、お問い合わせにて対応させていただきたいと思います。
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評価・お礼
umi さん
詳細にご回答頂き、すぐに評価させて頂くべきだったのですが、再質問をしてそのままにしてしまいました。評価が大変遅くなり大変申し訳ありませんでした。丁寧な回答でとても参考になりました。ありがとうございました。
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夫は飲食店に正社員として勤務中、私は扶養の範囲内でパート勤務です。来年5月位に夫名義で飲食店を開業予定です。
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umiさん (山梨県/36歳/女性)
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