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中村 亨

中村 亨
公認会計士

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配偶者の不動産譲渡損

2007/11/13 12:42
(
5.0
)

不動産を売却した際の利益(損失)はその売買をした人に帰属するものです。

従って、売却した人と購入した人が違う場合は買替えとはならず、
扶養家族間であっても買替えの特例は受けられません。

評価・お礼

松屋町 さん

中村様
的確な回答ありがとうございます。
やっぱり損失は税制上は所有者本人にのみ帰属するんですよね。
発生した損は家族の収入で補うのに(T T)

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

配偶者の不動産譲渡損

マネー 税金 2007/11/13 01:11

現在、無職の妻を扶養しています。今年の春までは妻が所有していたマンションに住んでいたのですが私名義のマンションを購入し妻名義のマンションを売却し引越ししました。その際にローンの残債が300万発生し… [続きを読む]

松屋町さん (大阪府/34歳/男性)

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