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中村 亨

中村 亨
公認会計士

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別居している老親の扶養

2007/11/13 12:39
(
5.0
)

お問い合わせの件ですが、別居していても生計を一にしていれば扶養親族になります。

それからご両親は年金収入があるということですが、

ご両親(各1人ずつ)の年間所得が38万円を超えるかどうかによって
扶養親族にがいとうするか判定します。
年間所得が38万円以下であれば扶養親族に入れることが出来ます。

年間所得の計算ですが、ご両親は年金収入のみということなので、
所得税法上の雑所得が発生することになります。

公的年金の雑所得の計算は
「その年の公的年金の収入金額−公的年金等の控除額」で計算します。

65歳以上の人は下記を参考に計算してみてください。

公的年金の収入額(A)     控除額
? 330万円以下        120万円
? 330万円超410万円以下   (A)×25/100+37.5万円
? 410万円超770万円以下   (A)×15/100+78.5万円
? 770万円超         (A)×5/100+155.5万円

評価・お礼

☆りんりん☆ さん

中村先生、わかりやすく丁寧なご回答ありがとうございました。
本当に助かりました。
感謝いたします。

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この回答の相談

別居している老親の扶養

マネー 税金 2007/11/12 20:50

今年、遠方に住んでいた夫の両親を呼び寄せ、夫が所有するマンションに住んでもらいました。
私たちは別の夫所有のマンションに住んでいます。
住宅ローンは2件とも夫が払っています。
両親からは家賃はも… [続きを読む]

☆りんりん☆さん (大阪府/47歳/女性)

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