対象:離婚問題
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村田 英幸
弁護士
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養子になる以外に原則としてできません
2007/11/09 07:24
改姓の手続は家庭裁判所の許可を得てできますが、許可が出る場合は、極めて限定的なのです。
姓名占いなどは理由にはなりません。
ところで、養子になることによって改姓することはできます。
したがって、簡単なのは、養子になることです。
未成年者以外であれば、役所への届出によって養子になることができます。ただし、離縁の際には7年以上その姓を名乗っていないと復氏してしまいます。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
姓名を変更し、自らの人生を新たにしたいと思っております。離婚、借金苦など不運が多く自らの運勢も変えて、新たな出会いを求め、前向きな人生にしたいという思いからです。どのような方法があるのでしょうか。
南無南無さん (東京都/51歳/男性)
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