中村 亨
公認会計士
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居住用マンションを兼事務所としたときの経費計上
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事務所使用分30%分は必要経費として計上することができます。固定資産税、火災保険料、減価償却費なども事務所使用分に応じて経費計上が認められます。
住宅ローンを経費計上する上で気をつけたいのが、個人の確定申告の住宅ローン控除の計算で対象になるのが居住用の部分のみになるため、住宅ローン控除額はその分減額されます。
経費計上する上で経費計上できる金額と住宅ローン控除額の比較する必要があると思います。
評価・お礼
takuya さん
ありがとうございました。さっそく住宅ローン控除額と比較してみます。
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この回答の相談
今年2月に退職し現在個人事業を12月に開業するための準備を進めています。帳簿のつけ方で教えて頂きたく質問しました。現在すんでいるマンションは4年前に居住用として購入し… [続きを読む]
takuyaさん (神奈川県/45歳/男性)
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